高知県宅建協会 space 組織概要
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■社団法人 高知県宅地建物取引業協会
 
 宅地建物取引業者の業務は、県民生活にとって大変重要な宅地・建物の供給や流通などを主な内容とするものであり、とくに公共性、社会性が要求されるものです。これらの業務が適正かつ公正に運営されるためには、関連する法制度や行政体制の整備が重要な事項となっています。 また、業者自身が業務のもつ公共性、社会性を十分に自覚し、それに基づく活動に務めることが大切であると考えています。そこで業者が互いに協力し、努力を重ね、業界の進歩向上と健全な発展を図るとともに、県民皆様の利益を保護することで、公共の福祉に貢献することを目的とし、昭和42年高知県知事の認可を受けて当協会は設立いたしました。県内の宅地建物取引業者の約8割が加盟する公益法人の団体です。
 
◆各種教育研修の実施
不動産に関する法律や税務・業務などの研修会を保証協会と共催して行っています。
  
宅地建物取引主任者法定講習の実施
高知県知事からの委託業務で宅地建物取引主任者の更新対象者及び新規の方を対象として法定講習を実施し、主任者証の交付事務を行っています。
◆不動産無料相談の定期的な実施
宅建協会と保証協会の共催事業として消費者保護と会員の立場から業務遂行の万全を期しています。
毎週金曜日/午後1時〜5時
◆宅地建物取引業免許に関する受付業務
宅地建物取引業の免許申請、変更、廃業等に関する書類の受付業務を行っています
◆公共事業用地代替地媒介業務
国土交通省、高知県、高知市などと業務協定を行い当協会所属会員に対し情報提供を行っています。
◆会員業務支援事業
全宅連の「厚生年金基金」・団体加入による「がん保険」・「取引主任者賠償責任保険制度」「全国入居者連合共済会」「賃貸不動産管理業協会」などがご利用いただけます。
◆UJIターン促進事業
中山間地振興策として空き家や遊休土地の有効利用へ向け、情報提供などを行っています。
◆独自の契約書・重要事項説明書
会員は、宅建協会が作成した独自の契約書や重要事項説明書等を利用することができます。紙媒体とCD版データ(有料)で提供しており、協会会員専用ホームページからは、無料でPDF形式をダウンロードすることが可能です。

◆会員向け広報誌の発行・配布
協会発行の会員向け広報誌「宅建会報」及び全宅連が発行する「REALPARTNER」の配布により、法律や税制の改正情報等をいち早くキャッチできます。

◆「ろうきん宅建ローン」の利用
四国労働金庫との業務提携により、会員は「ろうきん宅建ローン」を利用できます。
 
 
 
■高知県不動産流通センター
 
 高知県不動産流通センターは(社)高知県宅地建物取引業協会が運営する会員のための不動産流通機構です。
不動産取引業務の適正な運営や不動産流通システムに関する調査研究を行うことによって、不動産の円滑な流通を図り、会員及び業界の信用を高めるとともに不動産流通の健全な発展及び公共の利益の増進に寄与することを目的としています。
 
◆物件情報の登録・成約・変更・取消
会員から送られてきた物件データや登録用紙を基に高知県独自の不動産流通システムに登録します。
流通センターでは常に豊富な最新の物件情報などが登録されており、この情報をもとに、会員は開業してもすぐに業務を始めることができます。  
 
◆日報情報
日報情報会員になることにより、ファックスやインターネットを通じて日報情報の配信を受けることができます。日報情報会員は新鮮で豊富な物件情報を毎日閲覧することができます。なお、日報の種別や年会費、その他詳しい内容については宅建協会(流通センター)事務局まで気軽にお問い合わせ下さい。
 
◆レインズへの登録
宅地建物取引業者は、「宅地建物取引業法」に基づき、専任及び専属専任媒介契約を締結した場合には、物件情報を定められた期日内に国土交通大臣指定の不動産流通機構に登録し、広く契約の相手方を検索しなければなりません。
高知県不動産流通センターでは、独自システムからレインズ指定流通機構への物件登録も一括して行っており、高知県のみならず、全国の物件情報を広く交換できます。
 
 
 
 
 
■社団法人 全国宅地建物取引業保証協会高知本部
 
 社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称:全宅保証)は、全宅連を母体として昭和48年5月国土交通大臣の指定を受けて設立されました。現在の会員数は、11万人を超えております。
本会設立の目的は、一般消費者の取引の安全の確保と会員業者の資質の向上によって、業界の健全な発展を図ることにあります。
 
◆苦情の解決及び弁済業務
 保証協会は、宅地建物取引業法第64条の3に基づき会員業者と宅建業の取引により生じた債権について、自主解決が不可能となり会員業者の責任が明らかになった場合は、営業保証金の範囲内において(本店1000万円・1支店について500万円)、保証協会が会員に代わって消費者に損害金を支払う制度です。
 
◆研修業務
 不動産に関する法律や税務・業務などの研修会を行っています。また、年数回発行される会報誌により、誌上研修を実施し、適時に情報を会員各位へ提供しています。
 
◆一般保証業務
 会員業者が受領した支払金又は、預り金の返還債務などについて連帯して保証業務を行うことができます。
 
手付金等保管業務の実施
 宅地建物取引業者が自ら売主の場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金を受領する場合は手付金等の保全措置が義務付けられています。保証協会は指定保管機関として制度の取扱いを行うことができます。
 
◆不動産全般の無料相談事業
不動産無料相談所は、住まいに関するあらゆる疑問にお答えし、保証協会の会員が取り扱った取引についての相談や、苦情解決のアドバイスを行うなど、トラブルを未然に防止するとともに、早期解決を図ることを目的に設置されています。保証協会ではユーザーの利便を図るため、高知県宅建協会の無料相談所において専任の相談員が苦情相談を受け付け、より早く的確な解決に努めています。また、苦情の受付だけではなく、その他住まいに関する疑問や質問など不動産に関する様々な問題についても相談業務を行い、誠意を持ってお答えしています。不動産取引がますます複雑化する昨今、数多くの専門家を配属した保証協会の無料相談所をお気軽にご利用下さい。(第3金曜日は、1時から3時まで弁護士も同席しています)
 
[開設日] 毎週金曜日 正午より5時まで
(受付:正午〜4時・相談:1時〜5時)
[開設場所] 高知県不動産会館 2階
高知市上町1丁目9番1号
専用電話(088)823−4000(代)
 
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