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| ■宅地建物取引主任者法定講習 | ||||||||||||||||||||||
| 宅地建物取引主任者の資質の向上を図るため、県知事の指定講習機関として実施しています。 業法により、『取引主任者証の交付を申請する者は、その前に都道府県知事の指定する講習を受講しなければならない。取引主任者証の有効期限(5年)の更新を受けようとする場合も同様である』 と定められています。このように講習は法律で定められ、宅地建物をめぐる法・税制が改正されていくのに伴い、最新の知識を補完させ、資質の向上を図ろうという趣旨のものです。 |
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| 現在高知県に登録されている取引主任者に対する講習は(社)高知県宅地建物取引業協会が次の方法により実施し、受講済者に対し取引主任者証が交付されます。なお、試験に合格されて1年未満の方は受講が免除になります。 | ||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 講習開催予定 | ||||||||||||||||||||||
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※開催日程等変更する場合があります ※受付時間:午前9時〜午後4時 |
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| ◆講習申込要領 | ||||||||||||||||||||||
| (1)受講料:11000円 (テキスト代・申請書類一式) | ||||||||||||||||||||||
| (2)取引主任者証申請県証紙代:4500円 | ||||||||||||||||||||||
| (3)認印 | ||||||||||||||||||||||
| (4)写真:4枚 | ||||||||||||||||||||||
| ・縦3cm・横2.4cm・顔面2/3以上・カラー写真に限る |
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| ・スピード写真及びスナップ(写真)不可 |
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| ・協会指定写真店あり・申請当日撮影可(但し、12時〜13時撮影不可) |
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※申請書類は事務局に準備しておりますので、お問い合わせ下さい。 |
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