■宅建試験情報
| 1.宅建試験のお申込み | 2.宅建試験について | 3.試験の基準および内容 | 4.試験の一部免除 |
1.宅建試験のお申込み
【実施公告】
平成20年6月6日(金)
【申込み】
〔インターネッによる申込〕
平成20年7月1日(火)午前9時30分〜7月15日(火)午後9時59分まで
〔郵送による申込〕
平成20年7月1日(火)から7月31日(木)(配達記録による当日消印有効)まで
社団法人高知県宅地建物取引業協会宛
・受験申込はインターネットおよび郵送のみ受付します。
・受験申込は住民票のある都道府県に限ります。
・受験申込に際し、申込書の記入漏れ・受験料の未納・規格外の顔写真等不備がある場合は受付できません。
・受験申込を行った都道府県で受験していただきます。受験地の変更はできません。
【試験日】
平成20年10月19日(日)
午後1時から午後3時まで(ただし、講習登録修了者は午後1時10分から午後3時まで)
【合格発表】
平成20年12月3日(水)
合格者名簿および合格基準点を掲示する他、合格者には合格証書が送付されます。
また、合格者受験番号一覧及び合格基準点を財団法人不動産適正取引推進機構ホームページに掲載します。
<指定試験機関> (財)不動産適正取引推進機構 はこちらから
2.宅建試験について
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。
試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
3.試験の基準および内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は概ね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 土地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 土地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
4.試験の一部免除
国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験を受験しようとする者(以下「登録講習修了者」という。)は、*3の試験内容のうち一及び五については免除されます。
登録講習機関により講習期間、スクーリング地、手数料等が異なる場合がありますのでご確認下さい。
※登録講習機関の一覧は こちらから ⇒