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媒介制度

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媒介制度

媒介制度の流れについて

媒介業者に不動産の売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。

◆不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結していただきます。

1.専属専任媒介

特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は、依頼者に対し、1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。
又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることができません。


指定流通機構(流通センター)への登録義務有り

2.専任媒介

特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は、依頼者に対し、2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。ただし、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることができます。


指定流通機構(流通センター)への登録義務有り

3.一般媒介

複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することのできる契約です。
不動産会社に報告義務はなく、依頼者も自分で購入希望者を見つけることができます。
又、契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。

契約の種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他の不動産会社への仲介 できない できない できる
自己発見取引 認められない 認められる 認められる
契約有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月以内
指定流通機構への物件登録 媒介契約の締結の翌日から5日以内 媒介契約の締結の翌日から7日以内 指定流通機構に登録することを約定した場合は、登録しなければならない
登録済証(登録証明書) 登録済証を遅滞なく依頼者に交付 登録済証を遅滞なく依頼者に交付 登録した場合は、登録済証を遅滞なく依頼者に交付
業務報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上
成約報告 1週間に1回以上 1週間に1回以上 1週間に1回以上
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〒780-0901
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Tel:088-823-2001 / Fax:088-822-2301
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