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手付金等保管業務

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手付金保証制度・手付金等保管制度

概要

手付金保証制度 手付金等保管制度
主 旨 取引の活性化と消費者へのサービス 業法上の規制(保全措置の一つ)
売 主 一般消費者 宅地建物取引業者
買 主 一般消費者 一般消費者
対象取引
  • 流通機構登録物件
  • 建物または660m²以下の宅地
  • 設定登記されている抵当権もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
  • 差押、仮差押が設定登記されていないこと
  • 保証協会会員が客付けした取引
  • 業者売主の完成物件のみ
  • 取引物件の引渡し及び所有権移転登記前に受領しようとする手付金等※の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
    ※手付金等とは申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他名称を問わず、代金に充当する金員
保証又は保管の期間 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び所有権移転登記完了※まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む
保証制度額
  • 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方
  • ただし手付金の元本のみ
-
業 法 - 宅地建物取引業法第41条の2

手付金保証制度

主 旨
取引の活性化と消費者へのサービス
売 主
一般消費者
買 主
一般消費者
対象取引
  • 流通機構登録物件
  • 建物または660m²以下の宅地
  • 設定登記されている抵当権もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
  • 差押、仮差押が設定登記されていないこと
  • 保証協会会員が客付けした取引
保証又は保管の期間
手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで
保証制度額
  • 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方
  • ただし手付金の元本のみ
業 法
-

手付金等保管制度

主 旨
業法上の規制(保全措置の一つ)
売 主
宅地建物取引業者
買 主
一般消費者
対象取引
  • 業者売主の完成物件のみ
  • 取引物件の引渡し及び所有権移転登記前に受領しようとする手付金等※の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
    ※手付金等とは申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他名称を問わず、代金に充当する金員
保証又は保管の期間
保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び所有権移転登記完了※まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む
保証制度額
-
業 法
宅地建物取引業法第41条の2
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〒780-0901
高知市上町1丁目9番1号
Tel:088-823-2001 / Fax:088-822-2301
E-mail:info@kc-takken.or.jp

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